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有給休暇中の賃金の計算方法は、以下のいずれかの方法で決定されます。
①通常の賃金:所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ②平均賃金:過去3ヶ月間の賃金総額を、その期間の総日数(休日を含む)で割った1日あたりの賃金 ③健康保険の標準報酬日額相当額:健康保険の標準報酬日額を基に算出される金額
当社の場合は、原則として平均賃金の計算式に基づいて支払われます。
具体的な計算方法については、営業担当までお問い合わせくださいませ。