現行労働者派遣法における日雇派遣について

2012年10月1日より労働者派遣法が改正され、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。ただし、下記の【1】 または【2】 の場合は例外として認められます。

【1】日雇派遣で働く事ができる人

以下(ア)~(エ)のいずれかに該当する方は日雇派遣で働く事ができます。

(ア)60歳以上の方
(イ)雇用保険の適用を受けない学生
  ※昼間の学生を指します。定時制、通信制の課程に在学する学生は含まれません。
(ウ)年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
  ※本業の収入が500万円以上の場合に限ります。
  ※複数の業務をしている場合、その収入額が最も高い業務が本業となります。

(例)平日は会社員として働き年収500万円。副業として週末に日雇派遣の仕事をする場合は日雇派遣OK!

(エ)主たる生計者でない方
  ※世帯収入が500万円以上の場合に限ります。
  ※主たる生計者とは、世帯収入の50%以上を占める方を指します。

(例)父親が年収450万円、母親が年収100万円の場合、フリーター(アルバイト)で年収100万円のAさんは、主たる生計者ではないので日雇派遣OK!

(例)夫が年収550万円、専業主婦のBさんは日雇派遣OK!

(例)父親が年収300万円、母親が年収200万円、Cさんが年収150万円の場合、全員が世帯収入の50%を超えないので、3人とも日雇派遣OK!

【2】日雇派遣で働く事ができる業務

○ソフトウエア開発 ○調査 ○事業の実施体制の企画・立案 ○機械設計 ○財務処理 ○事務用機器操作 ○取引文書作成 ○書籍等の制作・編集 ○通訳、翻訳、速記 ○デモンストレーション ○広告デザイン ○秘書 ○添乗 ○OAインストラクション ○ファイリング ○受付・案内 ○研究開発 ○セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。
▼厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/