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こんな時どうする?~台風襲来~
毎年、夏から秋にかけて到来することが多い台風。
台風はもちろん、大雨、洪水、ゲリラ豪雨などの自然災害が発生しやすい季節です。
台風の進路となる日本に住んでいる以上、避けることはできませんよね…
台風の影響で交通機関が動かなくなり、出勤が困難になった経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
「そんな時、どうする?」について、まとめましたのでご一読くださいませ。
■台風直撃時に働く『リスク』と『対策』
台風が直撃する時に出勤することは、様々なリスクを負っているのではないでしょうか。
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◆リスク◆ 電車が時刻通り運行していない可能性がある。
お仕事に行けない状態になってしまう可能性があります。
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◇対策◇ まずは、HPやSNSで確認しましょう。
公共交通機関 各社のサイトやSNSにて、運行状態や運行予定を確認してください。
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◆リスク◆ お仕事が無くなる可能性がある。
特に百貨店などでご就業の場合、直結している公共交通機関が運休となると、
百貨店も集客が見込めず、臨時休業と判断する場合があります。
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◇対策◇ こちらも、まずはHPやSNSで確認しましょう。
各 商業施設のサイトの~お知らせ~などで営業予定を告知されます。
アパレルフロアは休業で、食料品フロアは営業する、なんてトラップもありますので要チェックです!
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近年台風の直撃によって帰宅することができなくなる、帰宅困難者についてのニュースが多く取り上げられるようになってきました。
台風直撃がわかっていながら、どうにかして出勤しなければならない、という習慣が定着している日本ならではなのかもしれませんね。
■ご存知ですか?ノーワークノーペイの原則
【休業手当が支給されるケース】
「会社の都合」で出勤停止の指示があった場合、休業手当が支給されます。
これは〝会社自体は業務ができるが、会社判断で大事をとって休みにする”というパターンです。
現状は問題なく業務を行える状態であっても従業員の安全を守るために会社が判断し、従業員を休ませる事があります。
この場合、従業員は働ける環境にあったが会社の指示で休むことになった、という捉え方ができるので
会社都合の休みとなります。
そのため、会社側は従業員に対して休業手当の支給をする必要があるのです。
【休業手当が支給されないケース】
一方、「会社の都合」ではない休みの場合は、休業手当の支給対象となりません。
台風時の出勤に関して、会社の都合ではない休みに該当するのは、以下のケースです。
→個人の判断で出勤しなかった
自主的に出勤しなかった場合はこれに該当します。
→災害により出勤できなかった
「台風に伴う暴風や豪雨による浸水・通行止めなどのため、会社まで行けるような状態ではなかった」など台風による災害の影響があった場合です。
→業務を行うことができない
台風の影響で会社の施設や設備が直接的な被害を受けた場合、「不可抗力により休業せざるを得ない」という捉え方になります。
これらのケースはノーワークノーペイの原則に則り、労働していない時間に対して従業員への賃金補償の義務はないので休業手当は支給されません。
■おわりに
「ひとまず会社に相談」が鉄則!
立場や職種、また職場環境によっては、台風が来ていてもなかなか休めないスタッフさんもいますよね。
自分の安全を考えることは大切ですが、早めに関係各所に判断を仰ぎ「自分勝手に決めない」ようにしましょう。