お知らせ
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比較対象労働者の待遇等に関する情報提供のお願い【同一労働同一賃金】
2020年4月1日施行の派遣法改正(同一労働同一賃金)に伴い、弊社では全派遣労働者について、一定の要件を満たす労使協定により派遣労働者の待遇の確保を図ることとなりました。
この労使協定方式の場合、派遣元である弊社内で労使協定を締結いたしますので、派遣先企業様内において、派遣労働者については同一労働同一賃金にかかるご対応は不要です。
ただし、①教育訓練の実施②給食施設、休憩室及び更衣室の利用の機会の提供については、派遣先企業様の通常の労働者との均等・均衡を確保する必要がございます。
つきましては、①②に関する情報について、記入例を参考に「比較対象労働者に関する情報提供」の各項目をご記載の上、弊社までご提出いただきますようお願い致します。
※お取引企業様には、弊社より順次個別にご連絡申し上げます。
適正な派遣事業運営のため、何卒ご理解とご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。
書式
改正内容(一部抜粋)
【派遣労働者の同一労働同一賃金について】
2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。主な改正点は次の3点です。
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
以下いずれかの待遇決定方式により派遣労働者の公正な待遇が確保されます。
【派遣先均等・均衡方式】 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を確保する方式
【労使協定方式】派遣元において締結された一定の要件を満たす労使協定による待遇を確保する方式
※採用している待遇決定方式は派遣会社ごとに異なりますので、ご不明な場合にはご利用中の各派遣会社にお問い合わせください。
2.派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇等に関する情報提供
労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し「比較対象労働者の待遇などに関する情報」を書面により提供しなければなりません。
※情報提供をせず派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。
※派遣元に提供した書面の写しは、派遣終了日から3年間保存してください。
3.派遣先が講ずべき措置
【教育訓練の実施】
業務の遂行上、必要な能力を付与するための教育訓練については、派遣労働者についても実施する義務があります。
【福利厚生施設の利用機会付与】
食堂・休憩室・更衣室がある場合は、派遣労働者にも利用機会を与えなければなりません。
その他の福利厚生施設については配慮義務です。
【情報提供】
派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況などの情報を提供するなど、必要な協力をするように配慮する義務があります。
厚生労働省リーフレット
お問合せ先
管理本部 山中
TEL 06-6245-7228 FAX 06-6245-6639