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扶養内について詳しく教えてください。

扶養控除には、『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』の2つがあります。
税制上の扶養控除は、所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの
社会保険上の扶養控除は、健康保険や年金に関するものです。
一般的に「扶養内」と言うとこの2つが混ぜこぜになって語られることが多いですが、制度としては別物です。

また交通費や通勤手当を年収に含むか・含まないかは『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』で異なります。
『税制上の扶養』では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません
そのため、給与の総支給額が103万円を超えなければ、配偶者控除を受けることができます。
一方、『社会保険上の扶養』では、金額に関わらず交通費も年収に含まれます。
交通費以外にも、家族手当・住宅手当などの手当も年収に含まれますので注意が必要です。

自分は扶養控除を受けられるのか?手っ取り早く知りたい方は、以下のフローチャートを使ってチェックしてみてください。
『税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除の対象となるか)』と、
『社会保険上の扶養(夫の保険に被扶養者として入れるか)』の2パターンを用意していますので、
それぞれについてチェックしてみましょう。

配偶者控除・配偶者特別控除は受けられるか?
【フローチャート1】税制上の扶養内:配偶者控除・配偶者と口説控除は受けられるのか?
夫の保険に被扶養者として入れるか?
【フローチャート2】社会保険上の扶養内:夫の被保険者になれるか?


また不明点などがございましたら、下記までご連絡をお願い致します。

連絡先

メールアドレス:dsp.kanribu@gmail.com
電話番号:06-6245-7228

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