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派遣社員での失業保険の受給資格は何ヶ月雇用保険を納付すればもらえますか?

失業保険の受給資格は、雇用保険に加入していた期間と退職理由によって異なってきます。
退職理由が「自己都合」の場合は、退職前の2年間の間に、
1ヶ月に11日以上または賃金支払いの基礎となった時間数が
80時間以上ある月(雇用保険に加入している月)が12ヶ月以上あれば、
給付の対象となります。

退職理由が会社倒産や解雇などの場合は、退職前の1年間の間に、
1ヶ月に11日以上勤務している月(雇用保険に加入している月)が
6ヶ月以上あれば給付の対象となります。

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