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失業保険の受給資格は、雇用保険に加入していた期間と退職理由によって異なってきます。退職理由が「自己都合」の場合は、退職前の2年間の間に、1ヶ月に11日以上または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月(雇用保険に加入している月)が12ヶ月以上あれば、給付の対象となります。
退職理由が会社倒産や解雇などの場合は、退職前の1年間の間に、1ヶ月に11日以上勤務している月(雇用保険に加入している月)が6ヶ月以上あれば給付の対象となります。
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