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副業・社会保険適用拡大…『日雇派遣』で働くには?
2022年10月の社会保険適用拡大に合わせて「シフトを削らせてほしい」とお願いされてしまった。
また本業の収入が減ってしまい副業に興味がある。
そういったご相談がここ数年で増えてきたのですが、特に人気が多い働き方が『日雇派遣』です。
それぞれの事情に合わせた働き方が出来るのが魅力なのですが、働くには少し条件があるので一緒に確認していきましょう!
日雇派遣とは
登録制派遣会社で紹介している働き方のひとつで
31日未満の派遣期間かつ、週に20時間未満の労働時間のお仕事を意味します。
1日~1週間といった短い期間の募集もあることから、本業で勤務出来ない日程などを活用して頂くことも可能なため、学生を中心に人気の働き方です。
【原則禁止の働き方?】
平成24年10月1日、労働者派遣法が改正されました。
日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01.html
派遣業界全体のこととはいえ、労働者が大変な思いをしていたようで改正して良かったのかもしれません。
ということは、31日未満の派遣期間である日雇派遣では勤務が出来ないのでしょうか?
実は、改正内容は原則禁止という形になっています。
【例外として認めている条件】
禁止したとはいえ、日雇派遣の働き方を求めている労働者・就業先は少なくなく、
- 業務によって勤務可能なもの
- 特定の条件を満たす労働者
上記の限定条件を設け、一部勤務が可能となっています。
業務によって勤務可能なもの
日雇派遣が常態としてあり、かつ、労働者保護の観点から問題のない業務が、労働政策審議会での議論の結果、例外として定められました。
専門業務が多い為、ディースパークで取り扱っている募集はあまりないですね…。
そのため必然的に二つ目の項目の確認が必要となります。
特定の条件を満たす労働者
- 60歳以上の人
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が年間500万円以上)
- 主たる生計者でない人(世帯収入が年間500万円以上)
ディースパークでも登録時、上記いずれかに該当するかお伺いをしお仕事紹介をしています。
よく「収入が不十分だから、お仕事をしたいのに…」とご相談いただくこともあるのですが、日雇派遣という働き方はいつ仕事先が無くなるか分からない働き方のため、生活のためにやむをえず日雇派遣という働き方を選ぶことが少ない等という観点から条件づけられています。
働きたいけれど条件が該当しない方であれば、ディースパークのキャリアアドバイザーが
雇用契約が31日以上あるお仕事や、安定した働き方が可能な長期間のお仕事
といった幅広いご提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。