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【健康診断】なぜ・いつ・受けるべき?(その2)

従業員のみなさんは、お気づきでしょうか。

昨年2020年の健康診断は、
コロナ禍において かつてないほどに混乱を極めていました。
予約が取れない / 検査期限の延期 / 補助申請の特例措置 / 胃カメラが対応不可 etc…

新年度が始まり、「年に1 度は健康診断を受けましょう」と言われていますが
今年も無事に受診できる?と
不安になっている方もいらっしゃるかと思います。

今回は、前回のその(1)に続き、
受診をテーマに向き合ってみましょう!

■目次

1.健康診断のタイミングって?

2.健康診断は、何月に実施するの?

3.コロナ禍・緊急事態宣言下でも大丈夫…?

4.さいごに

■健康診断のタイミングって?

基本的には、下記2つのタイミングでの受診が義務付けられています。

(1)雇入時の健康診断(安衛則第43条)
 →常時使用する労働者雇入れの際

医師による健康診断を受けてから3カ月以内の人を雇い入れる場合は、省かれることもあります。
法令で定められた検査項目について、健康診断の結果を証明する書面の提出があれば「雇い入れ時健康診断」を省略できます。

(2)定期健康診断(安衛則第44条)
→常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く) 1年以内ごとに1回 

一人でも労働者を雇っている事業主は、一年以内ごとに一度、
医師による定期健康診断を実施する法的義務があります。
中でも、常時50人以上の従業員がいる事業者は、
所轄の労働基準監督署長に「定期健康診断結果報告書」を提出しなければなりません。

■定期健康診断は、何月に実施するの?

一般的なイメージとして、6月や7月のイメージがありますよね。

実は!

定期健診の実施時期に制限はなく、従業員ごとに実施時期が異なっても構いません。

ただし、定期健診の趣旨に鑑みても、
年によって実施時期が大きく変わるのは望ましくありません。

会社は出来る限り、毎年同じ時期に受診できるように
計画的に実施する必要がありますね。

■コロナ禍・緊急事態宣言下でも大丈夫…?

コロナ禍において健康診断を実施する際には、
いわゆる“三つの密”を避けて
十分な感染防止対策を講じた健康診断機関での実施が必要とされている為
安心して会社の指示に従い受診していただけます!

▼もっと知りたい方はコチラ↓
【参考】公益社団法人 日本栄養士会
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえた各種健診等における対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/000633977.pdf

■さいごに

いかがでしたか?

健康診断の なぜ?いつ?受けるべき?をお分かりいただけたかと思います。

会社から案内が届いた方は、
コロナ禍でもどうぞ安心して、速やかに受診されてくださいね。

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