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社会保険加入範囲拡大!何のために加入?
先日、オフィスに問い合わせがありました。
「10月から社会保険の加入要件を満たすので詳しいことが知りたい。」とのこと。
加入要件や控除額など、今回はそんな社会保険についてピックアップしてみました!
2022年10月から社会保険加入範囲拡大!
そもそも、社会保険にはどういった条件になった場合加入する必要があるのでしょうか?
加入用件は下記の2つです。
①週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務をおこなっている正社員など一般社員の4分の3以上
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
②上記1の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」すべてに該当する
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・勤務期して2カ月を超えて雇用見込みがあること
・月額賃金が88,000円以上であること
・学生でないこと
・従業員101人以上の事業所に勤務している
2022年9月までは②の『従業員101人以上の事業所に勤務している』という箇所が異なり、
『従業員501人以上の事業所に勤務している』という条件付けがされていました。
しかし、2022年10月から上記の条件に変更ぐっと対象範囲が広がり中小企業の多くが該当することに!
そのため、冒頭のお問い合わせに繋がるというわけです。
また、2024年10月には『従業員51人以上の事業所に勤務している』と更に拡大予定なので
今回は該当していなくても、再来年には加入の必要があるスタッフの方もいるかもしれません。
(ちなみに、ディースパークは今回の拡大対象です)
加入範囲が拡大とはいえ、希望しなければ入らなくて良いのでは?タダじゃないんだし…。
と、考えてしまうかもしれないですが、
健康保険法や厚生年金保険法で、事業主には罰則が定められていて、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金があったり、さかのぼり加入で未払いの分をまとめて支払わなければいけない可能性があります。
国民保険とは異なり、会社と個人で保険料が折半なので上手く活用していくと良いかもしれませんね。
そもそも社会保険とは?
ここまで「社会保険」と連呼してきましたが、社会保険は複数の保険をまとめた相称です。
健康保険/介護保険/年金保険/雇用保険/労災保険、という内容で、補償内容は下記の通りです。
健康保険
業務外で病気やけがをしたときや、休業、出産、死亡といった事態に備える公的な医療保険制度
介護保険
40歳から64歳方が対象。介護を必要とする人を社会全体で支えるためにつくられた制度
年金保険
高齢・障害・死亡時、本人とその家族、遺族の生活の安定と福祉の向上のための制度
雇用保険
労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行う
労災保険
労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、
あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度
生涯働くにあたって心強い制度が多いので、遠慮せず利用してしまいましょう!
Wワークしていて、どっちも加入要件を満たしている場合は?
さて、冒頭にお問い合わせのあったスタッフの方はWワークを選択しました。
2社とも加入要件を満たさない条件だったので、「加入しない」結果となりましたが、
もし、Wワークで社会保険の加入が必要となった場合はどうするのでしょうか?
複数の会社で働いていて、1つの会社で社会保険の加入要件を満たす場合
→加入要件を満たしている会社だけで加入をする。
複数の会社で社会保険の加入要件に該当する場合
→二重加入の手続きを行う。
具体的には、2カ所以上の会社で社会保険の加入要件を満たした事実の発生から10日以内に
「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
その際保険料は、賃金の割合でそれぞれの会社の給与から納める形になります。
ややこしい制度の多い社会保険ですが、
転職を試みたいときや、健康に不安が出たりすることもあるかもしれません。
そのときに、味方になってくれる制度が盛り沢山ですので
加入条件を満たしていない方も正しく知ったうえで、加入する働き方を目指すのもオススメです!