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抵触日ってなんでしょうか?
抵触日の種類には、「事業所単位の抵触日」と「個人単位の抵触日」の2種類があります。
それぞれの特徴については下記の通りです。
【事業所単位の抵触日】
事業所単位の派遣期間制限では、「派遣先の同一の事業所で、派遣スタッフを受け入れることができる期間は3年が限度」と定められており、
その派遣期間制限が切れた翌日が事業所単位の抵触日となります。
抵触日を迎えると、たとえ個人単位で抵触日まで猶予がある派遣スタッフであっても、その事業所では受け入れることができません。
ただし、事業所内の過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して抵触日の1ヶ月前までに意見聴取を行うことで、派遣期間を延長することは可能です。
【個人単位の抵触日】
個人単位の派遣期間制限では、「派遣社員が同一の組織で働くことができる期間は3年が限度」と定められており、
その派遣期間制限が切れた翌日が個人単位の抵触日となります。
この場合の組織とは、会社単位ではなく、「課・グループ」などがあたります。
そのため、同じ会社内でも、別の「課・グループ」に異動すれば、3年経過後も働くことが可能です。
しかし、個人単位の期間制限よりも事業所単位の期間制限の方が優先されるため、人によっては就業期間が3年未満になる可能性も考えられるでしょう。
詳しくは厚労省HPの下記のリンクをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000204879.pdf