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【健康診断】なぜ・いつ・受けるべき?(その1)
年中行事のひとつ、健康診断の受診。
初めて該当者となった方は、戸惑うことも多いのではないでしょうか。
今回は、そんな初心者の方も安心して受診いただけるよう、
健康診断のなぜ・いつ・受けるべき?について解説します!
まずは、その(1)として、健康診断とは?からはじめましょう!
■目次
2.受けなきゃダメ?
■そもそも健康診断は必要?
労働安全衛生法により、事業者(会社)は労働者に対して健康診断を受けさせる義務があります。
よって、従業員のみなさんは、健康診断が絶対に必要です。
もしも受診させないと、それは事業所の違法行為!
労働基準監督署から指導が入り、無視を続けるなどすると
事業所は50万円以下の罰金を支払わなければなければなりません。
なので、従業員のみなさんは
受診の義務・環境が保たれているので安心ですね。
■受けなきゃダメ?
定期健診は、会社へ法律上の実施義務が課されている一方、
従業員のみなさんにも
会社が行う定期健診を受診する 法律上の義務が課されています。
もし! 受診を拒否しようとする場合は、
ご自身で受診した健康診断の結果を会社に提出しなければなりません。
そのため、会社が指示した定期健診の受診を拒む従業員がいる場合は、
会社は、従業員個人で受診した健診結果を提出するよう指示するとともに、その経緯を記録に残しています。
■受診内容はどんな項目があるの?
厚労省のサイトでは、下記の通り示されています。
【参考】https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
(1)雇入れ時の健康診断(安衛則第43条)
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査
(2)定期健康診断(安衛則第44条)
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長(※2)、体重、腹囲(※2)、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査(※2) 及び喀痰検査(※2)
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※2)
7 肝機能検査(※2)
8 血中脂質検査(※2)
9 血糖検査(※2)
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査(※2)
※2:定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、
それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
なお、「医師が必要でないと認める」とは、
自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。
■さいごに
いかがでしたか?
今回その(1)では、
健康診断の なぜ?どんな?受けるべき?をお分かりいただけたかと思います。
次回その(2)では、
健康診断の いつ?コロナ禍でも安心?についてご説明いたします。
ぜひ受診前にチェックしてくださいね。