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産休や育休の取得期間や取得できる要件について教えて下さい。

【産前休業】

出産予定日の6週間前(多胎児の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。

【産後休業】

出産の翌日から8週間は、就業できません。産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。

【育児休業】

1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申出ることにより子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業することができます。

【産休取得要件】

基本的には、雇用形態や勤続年数を問わず誰でも申出により取得することができます。
ただし有期雇用の登録派遣スタッフの方については、産休開始日を含む雇用契約があることが必要です。

【育休取得要件】

以下の要件を満たすことが必要です。
①子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
②週の所定労働日数が3日以上あること
③1年以内に雇用関係が終了することが明かではないこと
※ただし、雇用保険に入っていないスタッフさんは取得ができません。

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