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雇用契約上では所定労働時間が週20時間未満なのですが、業務が忙しく実際の労働時間が週20時間以上となっています。
この場合は、短時間社保の加入対象者となるのですか?

実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となった場合、引き続き同様の状態が続いている、
又は続く事が見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった3ヶ月目から短時間社保加入対象者となります。
例)
2022年10月1日から勤務開始(週20時間未満での雇用契約)
10月・11月の労働時間が週20時間以上になってしまった。
その後も週20時間以上の勤務となると見込まれるならば、2022年12月1日が短時間社保加入日となります。

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