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【2022年】扶養内で働きたい!…月にいくらまでの範囲がおトク?

〇〇万円の壁イメージ図

ディースパークで勤務していて、よくお話いただくことがあります。
「私、フヨウワクナイ?で働きたいんですよね。」
「収入を103万円で抑えてほしいって両親に言われていて…」
ブログを読んでくださっている方も、同じ希望条件があるから読んでくださってるかもしれません。

扶養内で働くという、そもそもの意味

扶養とは、
『自分一人の力で生活することが難しいため、家族や親族から経済的な援助を受けること』という意味です。
スタッフさんによってご本人様が家族・親族を扶養していたり、配偶者・親御さんに扶養されている方がいます。
その場合出費が多くなることが予想される為、税負担を軽減しますねという措置が用意されていて、「扶養内で働く」というのは、その軽減される範囲を超えないで就業をするという意味になります。

『〇〇万円の壁』

『103万円の壁』『130万円の壁』といった言葉を聞いたことはありませんでしょうか?
その金額を決めているのは、実は1種類だけのルールではないんです。

税法上・社会保険上の扶養

まずは、税法上の扶養
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、『扶養控除』という所得控除が受けられます。
控除対象扶養親族となる対象者は『その年12月31日現在の年齢が16歳以上』且つ以下の通りです。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
   (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁.”No.1180 扶養控除”.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm(参照2022-6-21)

このなかの(3)がよくお問い合わせをいただく項目で、俗に『103万円の壁』とも呼ばれています。
給与収入が年間103万円以上になると扶養から外れてしまい所得控除が無くなるので、結果納めるべき所得税が高くなります。

また配偶者には『配偶者控除』という別の控除があります。
こちらは収入が103万円を超えてすぐに所得控除が無くなる!というわけではありません。
給与収入が103万円超~201万円以下までは段階を踏んで控除額を設定している『配偶者特別控除』があります。
段階があるため控除を満額で受けられる上限の『150万円の壁』、そして控除自体が受けられる上限の『201万円の壁』があるという訳です。

また住民税については、年間収入が93~100万円以下住民税(所得割)がかかってきますので、聞きなじみはないかもしれませんが『100万円の壁』があります。
※お住まいの市区町村によって異なりますので、確認が必要です。

続いて、健康保険上での扶養
家計を支えている人の配偶者、および扶養者の3親等内の親族が該当します。
こちらにも年間収入や勤務状況によって、扶養と認められるかが決まっており、下記に当てはまれば被扶養者と認められません。

(1)労働時間が週20時間以上
(2)月収が8万8000円以上(月収に残業代や交通費は含みません)
(3)2か月を超える雇用の見込みがある
(4)勤務先の従業員が501人以上
 (こちらの人数は2022年10月から101人以上。2024年10月から51人以上と対象が変動します。)
(5)学生ではない

厚生労働省,”社会保険適用拡大特設サイト”,https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/m(参照2022-6-22)

社会保険の加入要綱は、(4)の通り年々適用範囲を拡大していますので、確認が必要です。

被扶養者として認められない場合はアルバイト先の社会保険か、もしくは国民健康保険に加入して、健康保険料、年金保険料を自分で支払うことになります。
60歳以上の場合は、年収が180万円未満で、かつ扶養者の収入の2分の1未満であること(同居していない場合には、扶養者からの援助による収入額より少ないこと)が社会保険の被扶養者としての要件となります。

税制上・社会保険上での壁をとりまとめると、下記の図の通りとなります。

年間収入に応じて発生する税について
年間収入に応じて発生する税について

ご家族の収入やご自身の狙いたい控除の範囲によって、気にするべき金額が変わってきますので、
スタッフさん自身が納得のいく範囲で収入限度を設定していくと、よいかと存じます。

また学生さんは、確定申告や年末調整の際に『勤労学生』の申告をすれば、ある一定の金額までは控除されますので、そちらも是非ご確認ください。

結局、扶養内1ヶ月いくらまで働くのがお得…?

最終的には、各ご家庭に合った働き方を納得して選ぶのが一番ですが、
・住民税も所得税もかからない93万円~100万円
・保険料を差し引いてもプラスが出てくる160万円以上
こちらの働き方が扶養という見方であれば、良いのかもしれません。

ディースパークでは、
単発案件を活用しての収入の調整も、
今からがっつり働くことを選んだスタッフさんも応援します!
是非、お気軽に相談ください。

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